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お金を払ってもらえない方「強制執行」とは何か

強制執行手続は債権回収における最後の手段として非常に有効です。勝訴判決を得ても相手方が任意にお金を返してくれない場合などに、裁判所に強制執行を求めることで、回収を図ることになります。

強制執行とは

お金を貸した相手が返してくれないなど、債務者(借主)が債務の履行をしない場合に、国が強制的に債務の履行をさせる制度のことをいいます。
強力な制度なので、強制執行が認められるためには、確定判決、和解調書、調停調書、強制執行認諾文言付き公正証書などの文書(債務名義)が必要です。

強制執行の種類

お金の貸主(債権者)と借主(債務者)の間で和解が成立したり、債権者が裁判で勝訴判決を得ても、債務者が任意に支払ってくれるとは限りません。そのような場合は、判決とは別に、強制執行の手続をとる必要があります。

強制執行には債務者の不動産に対する執行、債務者の動産に対する執行、債務者の債権に対する執行の3種類があります。

不動産執行

不動産執行とは、強制執行のうち、債務者名義の土地や建物に対する強制執行をいいます。
不動産執行には、強制競売(不動産を売却してその代金から回収する方法)と、強制管理(不動産を管理して賃料などの収益から回収する方法)の2つの方法があります。
不動産執行は、不動産は一般に高価なので債権を回収しやすいというメリットがある反面、不動産の現況調査、評価、競売手続などの諸手続きのために時間がかかるというデメリットがあります。また、申立人(債権者)は、申立てに際し予納金として相当額を裁判所に納付する必要があります。

動産執行

動産執行とは、強制執行のうち、商品や機械、家財道具、現金(預貯金等の債権については、債権執行として行うことになります。)などを差押えるものをいいます。
動産執行は、早く簡便に実施できるというメリットがある反面、換価金額が小さいことが多く、債権の回収につながらない可能性があるというデメリットがあります。

債権執行

債権執行とは、強制執行のうち、債務者が第三債務者に対して有する債権を差押えるものをいいます。具体的には、預金、給料、売掛金、貸金などの債権が対象になります。
債権執行は、早く簡便に実施でき、換価性も高いので、簡易迅速な回収ができるというメリットがある反面、債権の発見がそもそも困難な場合があるというデメリットがあります。

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