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お金を払ってもらえない方借金問題FAQ

Q1.借金が返せなくなり困っています。どのような解決方法がありますか。

 債務を整理する方法には,裁判所を利用しないものとして任意整理,裁判所を利用するものとして特定調停,個人再生,自己破産があります。それぞれの手続には,メリットとデメリットがありますので,まずは弁護士に詳しく事情を話し,事案に合った手続を選択することが大切です。

Q2.弁護士に債務整理を依頼するとどのようなメリットがありますか。

 まず,弁護士が全ての債権者へ受任通知を出すと,その効果として,債権者は,債務者本人に直接連絡をしたり,自宅などを訪問して取り立てをすることが禁じられるため,債務者本人への催促がされなくなります。また,今後の交渉等を全て弁護士に任せることができます。
弁護士は法的な債務整理に精通した専門家ですので,事案に適した解決方法を選択することができます。現在の債務金額を確認するために,債権者から取引経過履歴を開示してもらい,それをもとに引き直し計算をする必要がありますが,このような手続も速やかに行うことができます。債権者との交渉や,裁判所への申立て等も専門家として対応することができます。

Q3.任意整理の特徴はどのようなものですか。

 任意整理とは,債務者と債権者が直接交渉をして返済方法(返済期間,返済額等)を決める方法です。この方法は,裁判所を介することなく行うことができ,事案によっては柔軟な解決が可能な場合もありますが,債権者が和解に応じない場合には解決が困難となることもあります。基本的には債務の減縮はほとんどされず,利息制限法に基づく引直し計算により法律上正当な債権額を出し,それを分割払とするという和解内容となります。支払期間は3年以内となることが通常です。過払金があれば,過払金返還請求をすることもできます。

Q4.任意整理を自分でしたいと思っています。

 債権者と交渉をするためには,まず債務額の調査をして残債務額を確定する必要があります。このためには,債権者から取引経過履歴を取寄せなければなりませんが,債権者が取引経過履歴の全面開示に協力してくれない場合があります。また,仮に取引経過履歴が開示されたとしても,それを利息制限法に基づき再計算(引直し計算)して残債務額を確定する必要があります。さらに、分割払等の内容について,債権者と和解をしなければなりません。
このように,ご自分で任意整理を行う場合には,かなりの労力が必要となりますので,弁護士等の専門家にご相談されることをお勧めします。

Q5.破産だけはしたくありません。任意整理を選択するのがよいのでしょうか。

 任意整理を選択するには,3年ほどで債務を返済できる見込みが必要です。そのため,継続的な収入等があり,毎月の返済に必要な金額を確保できることが前提となります。
そのような資力がない場合には,自己破産も視野に入れて考えることになります。自己破産に対して抵抗感を感じる方も多いですが,一方で,免責という大きな効果もあることから,弁護士と話合い,あなたに適した方法を選択することが必要です。

Q6.自己破産の手続とはどのようなものですか。

 自己破産とは,多額の負債により支払不能の状態に陥った債務者が,裁判所に破産手続開始の申立てをし,裁判所による破産手続開始決定が出た後に,財産があれば破産管財人により財産を換価して債権者に平等に分配し,残った債務については支払を免除する(免責許可決定を受ける)手続です。債務者に免責不許可事由がなければ債務について免責を受けることができるため,早期の生活再建が可能となります。
債務者に資力がなく,破産手続開始決定前に破産手続の費用を支払えないと認められたときは,破産手続を進めても意味がないため,破産管財人を選任することなく,破産手続開始決定と同時に手続が終了され(同時廃止),免責手続へと移行します。
破産手続が開始された場合には、裁判所により破産管財人が選任され,財産の換価処分を行い,債権者に公平に分配し(配当),その後免責手続へと移行します。

Q7.自己破産ができるのは,どのような場合ですか。

 個人が行う自己破産の場合,債務者が支払不能の状態にあることが破産原因として必要です。
支払不能状態とは,債務者が支払能力を欠くために,弁済期にある債務につき,一般的かつ継続的に弁済することができない状態のことをいいます。債務者の財産,信用,労務による収入のいずれをとっても支払ができないのかを総合的に判断します。

Q8.自己破産したことを会社に知られたくありません。

 破産開始決定がなされると,官報(国が発行する唯一の法令公布の機関紙)に、破産者の「氏名、住所、破産手続をした日時、裁判所など」が記載され、破産者として名前が公告されます。また、破産者の本籍地の市町村役場の破産者名簿に掲載されます。この破産者名簿は,第三者が自由に閲覧することはできません。破産者名簿への記載期間は、自己破産の手続開始決定から免責確定までの数ヶ月間で、免責許可決定確定後、記載は抹消されます。官報をチェックする人はほとんどいないこと、裁判所から会社へ自己破産の連絡は行かないことからすれば、会社から借金をしている場合などを除き、通常は自己破産の事実を会社の人に知られることはありません。当然ながら,戸籍に記載されることもありません。

Q9.自己破産には不利益が大きいイメージがあります。

 自己破産をすると,その後一生まともな暮らしができないと思っている人がいますが,自己破産によるデメリットは,一般に考えられているほど大きくありません。
まず,破産手続開始決定により,手続中は破産者の財産管理を破産管財人が行い,破産者は裁判所の許可なく居住地を離れることができなくなる等の制限が生じますが,同時廃止の場合には,これらの制限はありません。
次に,資格制限として,破産手続開始決定を受けた者は,弁護士,税理士,保険外交員,宅地建物取引業者等に一時的になることができなくなります。しかしながら,これらの制限も免責許可決定を受ければ全て解消されます。
選挙権,被選挙権等を失うことはありません。
一方で,免責許可決定後にも残る不利益として,ブラックリスト○参照)に登録されることや,7年間は免責許可決定を受けることができないことがあります。

Q10.私はギャンブル好きで,借金を山のように抱えてしまいました。このような場合でも,免責許可決定を受けることができますか。

 債務者は,自己破産の申立てと同時に,免責許可の申立てを行い,裁判所は,破産者を免責させるかどうか審理します。これは,破産者に免責不許可事由(免責を許可することができない理由)があるかどうかを調査する手続です。免責不許可事由は,法定されており,主なものとして次のものがあります。
・破産者の財産の価値を不当に減少させる行為をしたこと
(財産を隠匿,損壊したり,他人に無償で譲る行為等)
・不当な偏頗(へんぱ)行為
(特定の債権者に対し,この債権者に特別の利益を与える目的で担保を提供したり,弁済期前に弁済をしたりすること)
・浪費または射幸行為による著しい財産の減少等
(ブランド品の買い漁り,パチンコや競馬等のギャンブルなどにより著しく財産を減少させたり,過大な債務を負担した場合)
・詐術による財産取得
(返済のあてがないにもかかわらず,十分な資力がある等虚偽の事実を伝えて借り入れをすること等)
・過去7年以内に免責決定等を受けたこと
ギャンブルにより債務を抱えた場合は,免責不許可事由にあたりそうです。しかしながら,事案によっては,裁判所が「過大な」債務を負担したことにはならない,と判断することもあります。 また,裁判所は免責不許可事由に該当する場合であっても,様々な事情を考慮して免責許可をすることが相当であると判断される場合には,免責許可の決定をすることができ(裁量免責),破産者の将来の経済的な再生を考慮して免責とすることも考えられます。
したがって,ギャンブルによる借金であるからと言って,それだけで免責許可決定を受けることができないということにはなりません。

Q11.自宅を手放したくありません。

 自己破産を選択した場合,自宅は手続内で換価(売却して金銭に換金)されるため,自宅を手放すことになります。そのため,それ以外の任意整理,特定調停,個人再生等の手続を利用することを検討することになります。
しかしながら,自己破産以外の手続では,債務が免責されることはないため,将来の返済のための資金が必要です。返済資金がほとんどないような場合には,生活の再建のために自宅を手放す覚悟をしなければならないこともあるかもしれません。

Q12.個人再生とはどのような手続ですか。

 個人再生とは,債務者の将来の給料等の収入によって,債務を分割して返済する計画(再生計画)を立て,債権者の意見を聞いたうえで,その計画につき裁判所の認可を得る手続です。債務者が将来において継続的に収入を得る見込みがあり,かつ,債務(住宅ローンを除く)の総額が5000万円を超えない場合に限り利用できます。法人の場合には利用することができません。
債務者は,認可された再生計画に従い,3年(原則)から5年の間の分割払をし,支払が完了すると債務は完済となります。

Q13.個人再生のメリットは何ですか。

 まず,任意整理と比べて大幅な債務カットを期待できます。債務額が500万円以上1500万円未満であれば,原則5分の1と定められています。
次に,自己破産における免責不許可事由があったとしても利用が可能で,資格制限もありません。
さらに,住宅ローンに手をつけずに住宅ローンの返済を続けながら他の債務のみを整理できるため,住宅を手放す必要がありません。

Q14.特定調停とはどのような手続ですか。

 特定調停は,民事調停の特則の手続であり,債務者が簡易裁判所に申立てをし,調停委員の関与の下で債務者と債権者が協議をしていく手続です。
申立費用は500円と安く,調停委員が間に入って債務整理を進めるため,柔軟な解決をすることができます。
一方で,債権者の協力がない場合には,調停が不成立に終わり,解決が困難となります。また,調停が成立して作成される調停調書は,判決と同一の効力があるので,約束した支払がなされないと,強制執行をされるおそれがあります。

Q15.ヤミ金からの取り立てに苦慮しています。どうすればいいですか。

貸金業者の取立行為は、貸金業法で規制されています(貸金業法21条1項)。
貸金業法では、正当な理由がない限り、以下のような取立が禁止されています。
・夜間の取立(午後9時から午前8時までは取立禁止)
・勤務先への取立(居宅以外の場所での取立、勤務先への訪問、FAX等は禁止)
・支払い義務のない人への取立(保証人でない妻や、子、親等への取立禁止)
・暴力的な態度や大声乱暴な声での取立 等
これらに反する違法な取立は、貸金業法に違反する違法行為として、刑事罰や行政処分の対象になります。違法な取立行為を受け、夜も眠れないような場合は、警察や弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士に債務整理を委任した場合は、貸金業者に対して、弁護士が事件を受任した旨を伝える受任通知を貸金業者に送付します。これにより、貸金業者は借主本人への請求が禁止され、交渉の窓口が弁護士に一本化されるので、借金の取立を実質的にやめさせることが可能になります。

Q16.ブラックリストに載ると,どのようなことが起きるのでしょうか。

 「ブラックリストに載る」とは、信用情報機関に事故情報が登録されることをいいます。
消費者が、クレジットカードを作ったりローンを組んだりする際に申込書に記入した顧客情報は、信用情報機関に登録されます。その後,借金の整理をしなければならなくなり,支払の遅滞や債務整理について弁護士等が金融機関と交渉を始めたり,破産手続を選択すると,そのことが事故情報として登録されます。
その結果,新規の借り入れができなくなったり,クレジットカードの発行ができなくなったりします。
このように,ブラックリストへの記載は,弁護士の介入によっても生じますので,自己破産特有の問題ではなく,特定調停,個人再生,任意整理を選択した場合にも生じます。
ブラックリストへの搭載期間は,各信用情報機関や登載事由により異なりますが,おおよそ5年から10年の間と考えておいた方がよいでしょう。なお,貸金業者が融資申込者に貸付を行うか否かは,各業者の判断次第であって,ブラックリスト登載機関とは必ずしも一致しません。

過払金とはどのようなものですか。

 債務者が,債権者より取引経過履歴の開示を受け,利息制限法に従った引直し計算をすると,実際には完済されているにもかかわらず,支払を続けたために,法的に支払う義務がある金額を越えて金銭の支払をしていることが判明することがあります。この場合に,余計に払っていた金銭のことを過払金といいます。
過払金は債権者の不当利得となるため,債務者は返還請求をすることができます。

過払金を取り戻すためにはどのようなことをするのでしょうか。

 債務者は,まず債権者から取引経過履歴の開示を受ける必要があります。過払金が発生する場合,債権者が全ての履歴の開示をしないこともあります。
次に,取引経過履歴から利息制限法による引直し計算を行い,過払金の額を算出します。
算定した過払金をもとに,債権者に返還請求を行いますが,債権者が返還にすぐに応じてくれないこともあります。
債権者が取引経過履歴を開示しなかったり,任意の話合いに応じず返還を渋る場合には,訴訟を提起することも検討します。
訴訟提起は,調停と異なり,訴訟を起こす側である原告が,主張と立証の準備をしなければなりません。場合によっては,過払金を推定計算により算出しなければならないこともあり,債務者本人が手続をするには難しい面もありますので,弁護士等の専門家にご相談されるのがよいでしょう。

夫が多額の借金を抱え取り立てにあっています。離婚をした方がよいのでしょうか。

 配偶者(夫)の借金については,保証人になっていない限り,通常は法的に無関係です。債権者が取り立てに来ていたとしても,無関係だと主張することができます。
借金問題と離婚は別問題ですので,他に事情がない限り,離婚をする必要はありません。

弁護士費用が払えるか不安です。

 一括払が難しい場合は,分割払をご相談ください。一定の資力要件を満たす場合には,法テラスから費用の立替を受け,後に分割で返還する制度(民事法律扶助制度)を利用することもできます。

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