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お金を払ってもらえない方債権回収のポイント

債権回収は、請負代金、売掛金、貸付金の回収などのことを言い、以下のようなポイントがあります。

契約前のポイント

債権を確実に回収するには、契約を締結する前に、債務者の資産の状態を把握しておき、万が一、債務者が債務を履行できない状況になった場合に備えておくことが重要です。
特に、継続的な契約をするような場合、債務者の資産状況が記載されている貸借対照表や、代表者の確定申告書等の写しが取得できれば、いざというときに有益です。

契約時のポイント

契約締結時には、契約内容を充実させておきましょう。
具体的には、契約書に、継続的な契約で不払いが生じた場合に即時に契約解除ができる条項(期限の利益喪失条項)等を盛り込むことなどが有効です。

債権回収時のポイント

債権回収の方法

確実に債権を回収する際には、交渉、支払督促、裁判など、相手方との状況に応じて使い分けることが重要です。
また、それらとは別に財産の流出を防ぐために、仮差押え、仮処分等の保全処分を申立てることが必要な場合もあります。さらに、勝訴判決が出た後も債務者が債務を履行しない場合には、銀行口座や給与の差押え、売掛金の差押え等、強制執行の検討が必要になります。

債権回収のタイミング

債権を回収する際は、その債権が消滅時効にかかっていないか注意する必要があります。
なお、消滅時効期間は、債権の性質によって異なりますので注意が必要です。

債権回収の相手方

債権を回収する際は、債務者が破産していないか等を確認しましょう。
もし債務者が破産しても、抵当権や先取特権などの担保権があれば、優先的に債権を回収することができます。

なお、回収する代金が「請負代金」の場合は、その種類により、基本的に2年ないし3年で時効にかかること、状況によっては「下請代金支払遅延等防止法」(下請法)の適応を受けること、また、建築工事紛争審査会という、あっせん、調停、仲裁により、請負契約をめぐる紛争を解決する役割を担う機関も設置されていることなど、通常の代金の回収とは異なる特徴があるので、注意が必要です。

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