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お金を払ってもらえない方貸したお金が返ってこない

貸したお金が返って来ない場合、相手方の対応や状況に応じて、適切な回収の方法を選択することが重要です。

内容証明郵便で催促、督促

弁護士が内容証明郵便で催促することで、債務者が支払いに応じる場合があります。

民事調停

民事調停は、当事者間で解決できない場合、裁判官や調停委員を介して、話し合いにより解決を図る手続です。民事調停は、ご自身で申立を行うこともできますが、種々の法的手続を要するため、弁護士を介して申立てる方が迅速、円滑に行える場合も少なくありません。

支払督促

支払督促とは、簡易裁判所書記官に対し申立てを行い、支払督促の書類を裁判所から相手方に送付してもらう制度のことをいいます。なお、この申立ては、金銭その他の代替物または有価証券の一定数量の給付を目的とする場合であり、かつ、債務者に対し、日本国内で公示送達によらずに送達ができる場合に限り行うことが出来ます。
債務者に対し支払督促が送達された後、2週間を経過すれば、支払督促に仮執行宣言を付すよう申し立てることができます。そして、仮執行宣言が付された支払督促は、執行力を生じ、債務名義となるのです。
債務名義となった後は、これを用いて債務者に対する強制執行を行うことが可能です。

少額訴訟

少額訴訟とは、60万円以下の金銭の支払を請求する場合に利用できる訴訟手続きのことをいいます。原則1回の審理で判決を行うという簡易性はあります。
もっとも、相手方が申述をすれば通常訴訟手続に移ること、相手方が少額訴訟の判決に異議を申立てると、通常の訴訟手続に従って審理のやり直すことになること等、かえって解決に時間がかかる場合があります。
また、同一の簡易裁判所において、同一の年に10回を超えて少額訴訟手続を利用することは出来ませんので、注意が必要です。

保全処分

貸金の返還を求める裁判に勝って勝訴判決を得ても、相手にお金がなければ、その勝訴判決は絵に描いた餅になってしまします。そこで、裁判を起こす前に、保全処分の申立てを検討することがあります。
保全処分とは、相手方の財産が散逸してしまわないようあらかじめ確保しておくことで、勝訴判決取得後に確実に貸金を回収できるようにする手続のことをいいます。
保全処分には、大別して不動産や債権等に対する仮差押え(金銭の支払いを目的とする債権の執行を保全するためのもの)と、仮処分(金銭の支払いを目的とする債権以外の債権の執行を保全するためもの)があります。

訴訟

訴訟とは、裁判でお金を回収する方法のことをいいます。相手方が住所不明でも、公示送達により判決を取得することが可能です。裁判の前に、和解により解決する場合もあります。
訴訟は比較的時間と労力を要する手続ですが、確実にお金を回収するためには、判決を取得しておくことが大きな意味を持ちます。訴訟手続により勝訴判決を得た後、その判決が確定すれば、その判決をもって強制執行を行うことが出来るのです。

強制執行

確定判決、和解調書、調停調書などは「債務名義」と呼ばれ、法律の手続によって支払義務があることが確定されたのに相手方が任意にお金を返してくれない場合、「債務名義」をもとに裁判所に強制執行を求めることができます。
強制執行には、債務者の不動産に対する執行、債務者の動産に対する執行、債務者の債権に対する執行の3種類があります。

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