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不貞行為の相手方に対する請求
配偶者が不貞行為をした場合、配偶者と不貞行為の相手方に対する損害賠償請求が問題になります。ここでは、前提となる配偶者への請求と、次に不貞行為の相手方に対する請求を解説します。
配偶者に対する慰謝料請求
不貞行為の相手方に対する請求の前提として、まず配偶者に対して損害賠償を請求することができます。具体的には、配偶者の不倫が原因で離婚する場合、その配偶者に対して精神的苦痛に対する慰謝料を請求できるのです。
しかし、「不貞行為」という不法行為に基づく慰謝料請求が認められるためには、不貞行為が原因で夫婦関係が破綻したといることが必要です。既に夫婦関係が破綻していた後に不貞行為をしたような場合は、配偶者に対する慰謝料請求は認められません。
不貞行為の相手方にできる請求
慰謝料請求は、不貞行為の相手方に対してもすることができます。
具体的には、不倫相手が、相手が既婚者と知りながら、又は知らなかったことに過失があって不倫したため、夫婦関係が破綻して離婚に至った場合等に慰謝料を請求できます。
ただし、配偶者の場合と同様に、既に夫婦関係が破綻していたような場合は請求できません。また、配偶者が不貞行為の相手方に独身と偽ったり、既に夫婦関係が破綻していて離婚間近であると話していたような場合は、不貞行為の相手方への慰謝料請求が認められない可能性があります。
不貞行為の相手方に対する慰謝料の金額の相場としては、裁判では、200万円から300万円といわれています。