神奈川県 横浜市の弁護士トップ > 夫婦間の問題でお困りの方 > 不貞行為の相手方に対する請求

法律相談のご予約は即日対応 予約専用ダイヤルまたは、お問い合わせフォームよりご予約ください。

ご予約は電話045-201-7508 ご予約はお問い合わせフォームから

横浜で弁護士がよく相談される他の悩み

  • 遺言・相続・成年後見
  • 交通事故に遭われた方
  • 不動産・賃貸・建築問題
  • 消費者取引トラブルに遭われた方
  • 会社の経営でお悩みの方
  • 夫婦間の問題でお困りの方
  • 職場・上司の関係でお悩みの方
  • 刑事事件・少年犯罪
  • クレサラ問題・過払い金請求
よくある他の悩みメニューおわり
横浜の弁護士によくあるご質問

神奈川県横浜市の弁護士事務所 地図・アクセス

みなとみらい線日本大通り駅より徒歩5分
JR根岸線・地下鉄関内駅より徒歩8分

事務所への行き方を詳しく
お客様の声 弁護士事務所の採用情報

夫婦間の問題でお困りの方不貞行為の相手方に対する請求

配偶者が不貞行為をした場合、配偶者と不貞行為の相手方に対する損害賠償請求が問題になります。ここでは、前提となる配偶者への請求と、次に不貞行為の相手方に対する請求を解説します。

配偶者に対する慰謝料請求

不貞行為の相手方に対する請求の前提として、まず配偶者に対して損害賠償を請求することができます。具体的には、配偶者の不倫が原因で離婚する場合、その配偶者に対して精神的苦痛に対する慰謝料を請求できるのです。

しかし、「不貞行為」という不法行為に基づく慰謝料請求が認められるためには、不貞行為が原因で夫婦関係が破綻したといることが必要です。既に夫婦関係が破綻していた後に不貞行為をしたような場合は、配偶者に対する慰謝料請求は認められません。

不貞行為の相手方にできる請求

慰謝料請求は、不貞行為の相手方に対してもすることができます。
具体的には、不倫相手が、相手が既婚者と知りながら、又は知らなかったことに過失があって不倫したため、夫婦関係が破綻して離婚に至った場合等に慰謝料を請求できます。

ただし、配偶者の場合と同様に、既に夫婦関係が破綻していたような場合は請求できません。また、配偶者が不貞行為の相手方に独身と偽ったり、既に夫婦関係が破綻していて離婚間近であると話していたような場合は、不貞行為の相手方への慰謝料請求が認められない可能性があります。

不貞行為の相手方に対する慰謝料の金額の相場としては、裁判では、200万円から300万円といわれています。

法律相談のご予約やお問い合わせはこちら

045-201-7508 悩まずお気軽にお電話ください 045-201-7508または問い合わせフォームから