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夫婦間の問題でお困りの方慰謝料を請求したい

慰謝料は、離婚で被った精神的苦痛に対する金銭的補償です。ここでは慰謝料の性質、相場、請求の可否について解説します。

慰謝料とは

離婚の慰謝料とは、相手方配偶者の有責行為で結婚生活が破綻し、離婚を余儀なくされたことにより被った精神的苦痛に対する損害を賠償するために給付される金銭をいいます。
具体的には、不貞行為、ドメスティック、バイオレンス(DV)、性生活の問題、悪意の遺棄(婚姻費用を長年にわたり渡さない等)、協力義務違反などが考えられます。

慰謝料の相場

慰謝料の相場には、明確な算定基準はありません。
裁判では、様々な事情を考慮して個別に判断されます。具体的事情によりますが、有責性の原因や程度、精神的、肉体的苦痛の程度、婚姻期間や未成年の子の有無、有責配偶者の資力や社会的地位などが基準となります。

目安としては、だいたい100万円から300万円の場合が多く、調停でも200万円から300万円程度で合意に達することが多いです。夫婦共有の財産がある場合には、財産分与も兼ねて1000万円以上になる場合もあります。

慰謝料は必ずもらえるか

慰謝料の原因としては、不貞行為、ドメスティック、バイオレンス(DV)、性生活の問題、悪意の遺棄(婚姻費用を長年にわたり渡さない等)、協力義務違反などが考えられます。
しかし、上記のような有責行為があったとしても、慰謝料を支払わせるほどの程度ではないと判断されると、慰謝料を請求しても認められない場合もあります。離婚に至った経緯、不倫の程度、不倫された配偶者の精神的苦痛の程度等が広く考慮され、金額が決定されるのです。
また、離婚原因が夫婦の性格の不一致にあるなど、夫婦のいずれにも有責行為などの決定的な理由がない場合には、慰謝料請求をすることができません。

なお、慰謝料は、法的な婚姻関係にある場合だけでなく、婚約破棄や内縁関係の解消といったケースでも、請求できる場合があります。

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