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離婚についてQ&A
Q1.離婚をしたい
漠然と離婚をしたいと考えていても、どうしたらいいのか分からない、誰かに相談するのも気が引けてしまうというときがあると思います。自分が本当に離婚したいのか分からないということもあるでしょう。
そんなときには一度弁護士に相談してみることをお勧めします。最終的に決めるのはあなたですが、弁護士が丁寧にお話を聞き、法律的な観点や、豊富な経験に基づくアドバイスをすることで、離婚するかどうか考えるための判断材料をご提供できると思います。
離婚のことで、弁護士に一度相談しただけでも心が軽くなったと言って下さる方もいます。相談をしたからといって、その弁護士に必ず依頼をしなければならないわけではありません。秘密は厳守されますので、一度当事務所までご相談にいらしてみませんか。
Q2.離婚のための手続きについて
一般的な離婚の方法には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚があります。
協議離婚
協議離婚は、夫婦の話し合いによって離婚届を作成し、役所に届け出るだけで離婚できるものです。
とはいえ、夫婦間で意見が合わなかったり、そもそも離婚の話を持ち出すことさえ難しいことも多いでしょう。また、離婚に伴う財産分与や養育費などの問題を解決しないままに離婚してしまうのは得策でないこともあります。
そのようなときに、弁護士は、法的な知識と経験を背景に、あなたの代理人として、相手と交渉します。
調停離婚
夫婦間の話し合いで離婚の合意ができないときには、家庭裁判所で調停を行います。調停の席では、男女1ずつの調停委員が、夫婦双方から事情を聴いて、問題の解決に向けて調整を図っていきます。
弁護士は、あなたから聞いたお話を法的に整理して調停委員に伝え、数々の調停の経験から、なるべく優位に調停が進むように努めます。
裁判離婚
調停離婚によっても解決に至らない場合には、裁判所に訴えを起こして離婚を求めることになります。裁判による離婚は、「離婚原因」があることを積極的に主張し、証明していかなければなりません。裁判を進めていくには、非常にエネルギーがいりますが、弁護士は法的知識を生かして、あなたを全面的にサポートします。。
「離婚原因」については、Q5を参考にしてください。
てしまった、といったときにはどうしたらいいのでしょうか。私には離婚のつもりがないのに、
勝手に提出されてしまわないか心配です。
あなたには離婚の意思がないのに、勝手に離婚届を提出されてしまったり、無理やり離婚届に署名・押印させられてしまうケースがあります。
このような場合には、役所に対して離婚届の不受理の申出をしておくことで、仮に離婚届が提出されても受理されないようにすることができます(「離婚届の不受理申出制度」)。
なお、あなたの意思に反して提出された離婚届は無効ですが、役所の担当者があなたの意思を直接確認することはできないので、離婚が一度受理されてしまうと、後になって離婚は無効だったと主張するためには大きな労力がかかることになりかねません。
のでしょうか。
あなたが離婚届に署名していないのであれば、離婚届が偽造されてしまった可能性があります。
あなたの意思に基づかない離婚届は無効ですが、一度受理された離婚届について、後から役所が無効だとして戸籍を訂正してくれることはありません。このような場合には、家庭裁判所に調停を申し立てて、離婚が無効であることを確認してもらう必要があります。
とはいえ、勝手に離婚届けを提出してしまうような相手が、調停での話し合いに応じる可能性は高くはないでしょう。調停で解決しない場合には、「離婚無効確認の訴え」を起こさなければなりません。
Q5.「離婚原因」とは何でしょうか。
「離婚原因」とは、離婚が認められるための法律上の条件のことで、民法で次のように5つ定められています。
不貞行為がある場合(民法770条1項1号)
不貞行為とは、配偶者がいるにもかかわらず、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいいます。単に異性と食事に行ったりするだけでは、「不貞行為」にはあたりません。
悪意の遺棄をされた場合(民法770条1項2号)
悪意の遺棄とは、配偶者が正当な理由なく、同居義務、協力義務、扶助義務(民法752条)を行わないことをいいます。これらについては、夫婦関係を破綻させるほど程度に強いものでなければなりません。
生活費の不払いも、一定の場合には「悪意の遺棄」に該当する可能性がありますが、それぞれの過程の事情によるところも大きいので、後の「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当すると主張することが多いでしょう。
相手の生死が3年以上不明の場合(民法770条1項3号)
生死が不明」とは、生きている証明も亡くなっている証明もできない場合をいいます。端に行方は不明だけれども、知人とは連絡しているというのでは足りません。生死不明となった理由は問いません。
配偶者の生死が3年以上不明な場合に、夫婦関係は既に破綻しているとして、離婚を請求する権利が認められたものです。3年以上生死不明なだけで離婚届の提出はできず、裁判をすることが必要です。
配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合(民法770条1項4号)
配偶者が強度の精神病でかつ回復の見込みがない場合は、離婚原因になる可能性があります。しかし、実務上は精神病のみを理由に離婚を認めることはほぼないといってよいでしょう。判例でも、単に夫婦の一方が不治の精神病にかかっただけで離婚請求の理由を認めるべきではないとしたものがあります。つまり、配偶者が離婚後も療養を受けられるようにするなどというように、できる限り具体的な方策をつける必要があるのです。
その他婚姻を継続しがたい重大な事由がある場合(民法770条1項5号)
以上にみてきたもの以外に、婚姻関係を破綻させ、回復の見込みがなくなってしまうような事由をいいます。本当に様々で、一言ではいえないのですが、一例を挙げれば次のようなものが該当する可能性があります。別居の有無や別居期間、精神的・肉体的な暴力、性的関係の不存在、浪費などです。
とはいえ、これらの事情には程度があり、また、いくつかに該当する場合もあるでしょう。裁判所は、これらの事情があるからといって、必ず離婚を認めるわけではありません。裁判所が一切の事情を考慮して、婚姻の継続を相当と認める時は、裁判所の裁量で離婚の請求を認めないとすることができます。
また、性格の不一致が、婚姻を継続しがたい重大な事由にあたるとして、離婚をしたいという方もいらっしゃいます。夫婦といえども性格が違うのはあたりまえのことですから、夫婦間の個別性が強く、一度お話をお聞きしないことには何とも言えないところです。
有責配偶者(例えば、不貞行為に及んだ配偶者等の離婚の原因を作った配偶者)からの離婚請求については、従前、仮に離婚原因があっても離婚請求は認められていませんでした。しかし、判例変更により、現在では、一定の場合を除き、離婚が認められるようになっています。
ならいのでしょうか。
離婚で問題となる浮気(不貞行為)は、配偶者がいるのにもかかわらず、配偶者以外の者と性的関係をもつことをいいます。そして不貞行為は、離婚原因の中でも第一に掲げられているものですから、こちらから離婚を求めた場合には離婚は認められるでしょう。
それでは、不貞行為を行った夫(責任があると意味で「有責配偶者」といいます。)からの離婚請求も認められてしまうのでしょうか。以前の判例では、不貞行為をしておきながら離婚を求めるのは余に不誠実だということで、有責配偶者からの離婚請求は認められてきませんでした。
しかしながら、現在では、次の条件が整っている場合には、離婚が認められてしまう可能性があります。
① 夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間と対比して、相当の長期間に及んでいること
② 夫婦間に未成熟の子(だいたい高校卒業くらいまで)がいないこと
③ 相手方配偶者が離婚により、精神的、社会的、経済的に極めて過酷な状況におかれないこと