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遺言・相続・成年後見悪徳業者から両親を護るために

「両親の物忘れがひどくなり、日常生活に不便しているようで心配だ」
「実家に布団や美術品が増え、両親が業者に丸め込まれているようで心配だ」
このようなお悩みをお持ちの方は、成年後見制度の利用をご検討下さい。ここでは、成年後見制度が果たす役割について解説します。

高齢者保護制度

成年後見制度(法定後見制度)とは、本人が認知症や精神上の障害により判断能力が不十分な場合に、家庭裁判所に申立てをして、成年後見人等を選任してもらう制度のことをいいます。申立てをすることができるのは、本人、配偶者、4親等内の親族等です。
なお、本人の判断能力の程度により、、保佐や、補助という制度もあり、支援の内容は法律によって定められています。

法定後見制度では、判断能力を常に欠く状態の人には成年後見人を、判断能力が著しく不十分な人には保佐人を、判断能力が不十分な人には補助人を裁判所が選任し、本人を支援します。本人がどの類型に該当するかは、主治医の診断等を基準として、最終的に家庭裁判所が判断します。

法定後見人等の役割

成年後見人は、判断能力が十分でない本人に代わって、財産処分に関する契約等の法律行為を代理でき、本人がしてしまった法律行為取り消すこともできます。
保佐人は、民法13条1項所定の行為(財産管理上の重要な行為が列挙されています)について同意権、取消権を有しています。家庭裁判所に申立てて、同意権、取消権の範囲の拡張や、一部の代理権が与えられることもあります。
補助人は、家庭裁判所への申立てにより、民法第13条1項所定の行為の一部について同意権、取消権が付与されたり、特定の法律行為について代理権が付与されたりします。

このような制度を活用すれば、判断能力が低下した高齢者の財産管理を第三者が代わりに行うことができるので、悪徳業者から両親を守ることが可能になります。ご家族が成年後見人となる場合もありますが、近年は弁護士等の第三者が成年後見人となる場合が増えています。

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