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遺言・相続・成年後見信託の活用

遺言信託とは、昨今注目されている遺産、相続を適切に実行するための方法の一つです。ここでは、遺言信託の活用法について解説します。

遺言信託とは

遺言信託には、遺言によって財産権を移転し信託を設定するという「信託法に基づく遺言による信託」と、遺言者や相続人に代わり相続に必要な手続などを代行するという「遺言信託」の、2つの意味があります。 ここでは、弁護士による遺言信託のメリットが大きい、後者の意味についてご説明します。

遺言信託活用のメリット

遺言信託を利用すると、以下のようなメリットがあります。

信託銀行による遺言信託と弁護士による遺言信託の違い

信託銀行でも、遺言信託サービスが存在します。内容としては、遺言作成、遺言書の保管、遺言執行手続で、弁護士の場合と大差はありません。しかし、信託銀行が行えるのは、法律で定められた財産の処分、相続に関するものに制限されます。他方、弁護士の場合は取扱業務に制限がなく、認知や後見人の指定などの身分に関することを含めた対応が可能です。

  相続に関する行為 財産に関する行為 身分に関する行為
弁護士 相続分の指定
遺産分割方法の指定
遺産分割の禁止
遺贈
寄付
推定相続人の廃除と取消し
未成年後見人、後見監督人の指定
認知
信託銀行 不可

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