神奈川県 横浜市の弁護士トップ > クレサラ問題・過払い金請求 > 破産のメリット、デメリット

法律相談のご予約は即日対応 予約専用ダイヤルまたは、お問い合わせフォームよりご予約ください。

ご予約は電話045-201-7508 ご予約はお問い合わせフォームから

横浜で弁護士がよく相談される他の悩み

  • 遺言・相続・成年後見
  • 交通事故に遭われた方
  • 不動産・賃貸・建築問題
  • 消費者取引トラブルに遭われた方
  • 会社の経営でお悩みの方
  • 夫婦間の問題でお困りの方
  • 職場・上司の関係でお悩みの方
  • 刑事事件・少年犯罪
  • クレサラ問題・過払い金請求
よくある他の悩みメニューおわり
横浜の弁護士によくあるご質問

神奈川県横浜市の弁護士事務所 地図・アクセス

みなとみらい線日本大通り駅より徒歩5分
JR根岸線・地下鉄関内駅より徒歩8分

事務所への行き方を詳しく
弁護士事務所の採用情報

クレサラ問題・過払い金請求破産のメリット、デメリット

自己破産は、裁判所に自己破産の申立てをして、借金の支払いの免除を受ける手続のことです。免責が認められれば、借金の返済から解放されるというメリットがある反面、効果が大きい分デメリットもあります。

自己破産のメリットとは

自己破産のデメリットとは

破産財産に属する不動産等の高額財産は失う。

生活に必要な財産以外、現在価格が20万円を超える財産(現金の場合には99万円を超える金額)は原則全て処分されます。

信用情報機関に登録される。

自己破産以降、5~8年間は新たな借金やローンが組めません。

官報に掲載される。

債務者本人のみ自己破産を行なっても、保証人に一括請求される。
原則として、保証人には取立禁止効果等は及びません。

破産者名簿に掲載される。

破産者名簿とは破産者の本籍地の市区町村に備えられている名簿で、身分証明書発行時に自己破産したことが記載されます。破産者名簿への記載期間は、自己破産の手続開始決定から免責確定までの数か月間で、免責許可決定確定後、記載は抹消されます。

一定の資格制限を受ける。

弁護士や税理士等の士業、宅地建物取引主任者、生命保険募集人、旅行業務取扱管理者、警備員等(会社の取締役、医師、薬剤師、看護師、教員、一般の公務員等は制限を受けません)。資格や職業制限を受けるのは、自己破産の手続開始決定から免責確定までの数か月間で、免責許可決定が確定すると資格制限は消滅します。

法律相談のご予約やお問い合わせはこちら

045-201-7508 悩まずお気軽にお電話ください 045-201-7508または問い合わせフォームから