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クレサラ問題・過払い金請求過払金返還手続の流れ

過払い金とは、貸金業者(消費者金融業者、ヤミ金等)などに払いすぎた利息のことをいいます。過払い金は、取り戻すことができる場合があります。

過払い金請求の流れ

過払い金を請求する際には、以下のような流れで行います。

取引明細の取得

貸金業者に、貸金の取引明細を請求します。これにより、貸金業者は、借主が過去、いつ、いくら借りて、いつ、いくら返済したという明細を開示してきます。

↓

引き直し計算

取引明細に基づいて、引き直し計算を行い、過払い金額を算出します。

↓

請求

引き直し計算で判明した過払い金額をもとに、業者に返還するよう請求します。

↓

裁判

業者が取引明細を出さなかったり、返還を渋るなど、任意の話し合いで返金されないような場合、裁判という手段をとります。

ただし、書類を揃えても、裁判になった場合には、契約書や通帳の記載などをもとに利息制限法による引き直しの仮計算を行い、管轄の裁判所に過払い金返還請求の訴えを起こし、裁判所が指定した口頭弁論の期日に裁判所に出向いて意見を述べるなど、手間がかかります。
個人で行うのは困難な場合が多いので、過払い金請求を検討する際は、専門家である弁護士に相談されることをお勧めします。

過払い金請求の際の注意点とは

過払い金請求をするときは、上記の手続に加え、請求の可否と、請求金額に注意する必要があります。

請求の可否―時効との関係

過払い金は、完済した日から10年で消滅時効にかかります。つまり、それ以降は過払い金が発生していても、請求することはできないのが原則です。

請求金額―回収できる金額

消滅時効にかかる前であっても、貸金業者の資金繰りが悪化するなどして、全額を回収することは難しい場合があります。
武富士や旧三和ファイナンスなど中堅クラスの消費者金融も経営破綻し、消費者金融の金残高は、2010年時点で2006年に比べて半減しています。過払い金を請求しても減額交渉をしてくる業者が多く、実際に全額を取り戻すのは難しいのが実情です。

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