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刑事事件・少年犯罪不起訴にして欲しい

「不起訴」とは、起訴するか否かを決める権限を持つ検察官が、今回の事件を起訴しないと決める処分をいいます。逮捕されても,不起訴処分になれば前科はつきません。他方で,前科がつくと様々な不利益を被る可能性があります。前科を付けないためには,不起訴処分となることが重要です。
不起訴となる理由には、「嫌疑なし」「嫌疑不十分」「起訴猶予」などがあります。ここでは、不起訴処分の効果と具体的な弁護活動について解説します。

不起訴獲得のメリット

不起訴になれば、前科が付かない

警察に逮捕されても、不起訴になれば前科は付きません。
前科がつかなければ、法律的な制限を受けることなく、日常の社会生活に復帰することができます。また、容疑を否認していた事件では、不起訴になることで身の潔白を証明できます。日本の刑事司法では、無罪判決の獲得は統計上0.1パーセントと困難なので、不起訴処分の獲得は大きな意味を持ちます。

不起訴になれば釈放される

逮捕、勾留されても、不起訴になれば留置場から釈放されます。特に、親告罪(強姦罪や強制わいせつ罪等)で告訴が取り消されると、起訴できる条件がなくなったことになるので、直ちに釈放されます。釈放されると、法律上の制限なく、社会生活を取り戻せます。

不起訴を獲得するためには

容疑を認めている事件の場合は、弁護士を通じて被害者と示談を締結するなど、情状をよくすることが大切です。
容疑を素直に認め、捜査に協力し、反省と更正の意欲を示すことが必要です。被害者がいる事件の場合は、被害者に謝罪と賠償を尽くし示談を締結して許してもらうことが重要です。そしてこれらの情状を十分に検察官に伝える弁護活動が重要になります。

容疑を認めていない事件の場合は、弁護士の助力を受けながら最後まで主張を貫くことが大切です。
捜査機関が押さえている証拠関係を推測し、主張を貫いた場合の状況を予測し、適切な弁護活動を組み立てていくことが必要です。

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