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刑事事件・少年犯罪被害の実態を裁判所に伝えたい

2008年以降、「被害者参加制度」として、一定の犯罪の被害者などが、裁判所の決定で、裁判に出席して被告人に質問するなど、刑事裁判に直接参加できる制度が導入されました。

被害者参加制度でできること

裁判所から、刑事裁判への参加を許可された犯罪被害者などのことを被害者参加人といいます。
被害者参加人になるためには、検察官を通じて、裁判所に刑事裁判への参加の申し出を行います。申し出は、事件が起訴された後であれば、いつでもすることができます。

被害者参加人になると、以下のようなことができます。

被害者参加人の方は、これらの行為を、弁護士に委託することも可能です。

被害者参加人になれる人

被害者参加制度は、全ての犯罪で利用できるわけではありません。対象になるのは以下の犯罪です。

これらの犯罪の被害者ご本人や、被害者が未成年の場合の法定代理人(両親など)、犯罪被害者ご本人が亡くなった場合や心身に重大な故障がある場合には犯罪被害者の配偶者、直系親族(親、祖父母など)、兄弟姉妹です。

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