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刑事事件・少年犯罪家庭裁判所における手続き

少年事件については、処罰よりも教育による少年の改善更生を目指そうという考え方から、全ての事件を家庭裁判所に送ることとされています。
そこで、成人の刑事事件のように起訴猶予や微罪処分のような、捜査段階で事件が終了することはありません。

家裁送致とは

全ての少年事件は、いったん家庭裁判所に送られます。これを「家裁送致」といいます。
在宅事件の場合は資料だけが家庭裁判所に送られますが、逮捕、勾留されている事件では、少年自身も家庭裁判所に連れていかれるのが通常です。この場合、裁判官が少年と面会し、引続き少年鑑別所に収容して調査するか(観護措置)どうかを決定します。
決定に際しては、家庭裁判所の調査官が、両親と面会するなどして少年の性格や生活環境などを調べ、少年の処分についてまとめた意見も参考にされます。

 

観護措置とは

観護措置とは、少年鑑別所に少年を収容して少年の性格、資質や精神状態、生活環境などを調べる処分のことをいいます。観護措置の期間は通常は3~4週間程度ですが、否認事件等では最大8週間収容されることもあります。少年鑑別所では、心理学の専門家が少年の性格、資質等を判定し、裁判官が処分を決めるときの参考にされます。

審判とは

家庭裁判所の審判では、少年が本当に非行を行ったのか、非行を行うおそれがあるかを、家庭裁判所の裁判官が、少年や付添人の意見を聞いて判断します。審判は一般に公開されず、少年の家族、学校の先生等の関係者以外は出席できず、少年の名前や写真の公表も禁止されています。

審判で、非行事実や非行のおそれが認められなければ、不処分になります。非行事実や非行のおそれが認められた場合でも、事件が軽微であったり、本人の反省の程度、家庭環境などの事情によっても不処分とされる場合があります。 非行事実や非行のおそれが認められ、少年の健全な育成のためには性格の矯正や環境の調整が必要と判断されると、少年に対して保護処分がなされます。

保護処分には、

の3種類があります。

なお 家庭裁判所では、警察や検察などから送られてきた全ての少年事件について、審判を開始するかどうかを決定します。その結果、審判を開かなくてもいいような軽微な事件の場合には審判は開かれません(審判不開始)。

少年院の種類

少年院には、初等少年院、中等少年院、特別少年院、医療少年院があります。

  • 初等少年院:だいたい12歳以上16歳未満の少年
  • 中等少年院:だいたい16歳以上20歳未満の少年
  • 特別少年院:非行的傾向の進んだ、16歳以上23歳未満の者
  • 医療少年院:心身に故障があり医療的な措置が必要な12歳以上26歳未満の者

試験観察とは

試験観察とは、少年を保護処分にするかどうか、保護処分にするとしても、どの保護処分にするかを、しばらく様子を見て決めるための制度のことをいいます。
試験観察には、次のような方法があります。

在宅の試験観察

審判が終わると帰宅でき、数か月間、調査官と面接を重ねます。
その面接結果を踏まえて、再度審判を受けます。

補導委託

民間の会社等で、住み込みで仕事をし、数か月間生活指導などを受けます。
その結果を踏まえて、再度審判を受けます。

少年事件の裁判とは

少年事件でも、家庭裁判所が調査の結果、大人と同様の刑事処分をすべきと判断した場合は、その少年事件を検察官に送致します(逆送)。この場合、原則として、大人と同じ刑事裁判を受けることとなります。
検察官は、少年を起訴するかを判断しますが、起訴されると少年は成人と同じ刑事裁判を受け、有罪判決が下されれば、懲役刑や罰金刑を受けることになります。少年法改正により、14歳の少年でも逆送され刑事処分となる場合があり、16歳以上の少年が故意の犯罪行為によって被害者を死亡させた場合(殺人、傷害致死、強盗致死等)は原則逆送されることになりました。

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