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刑事事件・少年犯罪無実を証明して欲しい

無実の容疑で逮捕された場合、また、逮捕されそうな場合は、少しでも早く弁護士に相談することが大切です。

無実の容疑で逮捕されると

無実の容疑で警察に逮捕されると、勾留、勾留延長と身柄拘束が続き、最大23日間留置所から出られない場合があります。容疑を認めていない「否認事件」の場合、警察側の取調べは厳しくなりがちで、不安と疲労、孤独から事実とは異なる供述をする方もいます。

しかし、一度容疑を認めると、後で撤回するのは困難です。無実の容疑を晴らしたい場合は、最後まであきらめずに闘うことが必要です。そのためには、弁護士のサポートを受けることをお勧めします。弁護士がついていれば、不当な取調べの危険を防ぎ、無実の証拠を集めたり、接見で事件の見通しや、ご家族、ご友人との連絡をしたりと、様々なサポートを受けることができます。

無実を証明するには

裁判前に無実を主張するには

逮捕されても「やっていない」という事実を伝え続けることで、被疑者が犯罪を行った客観的な証拠がないとして、嫌疑不十分や処分保留で釈放されることがあります。

裁判で無実を主張するには

刑事裁判では,検察官が「被告人が罪を犯したこと」を証明しなければならないとされています。したがって、被告人が無罪を証明する責任はありません。
この建前からすれば、被告人としては、検察官の立証に対して反証を行い、真偽不明に持ち込めば十分なはずです。しかしながら、現状の有罪率の高さからすれば、被告人としては、反証では足らず、積極的に無実であることを証明するくらいの気概が必要です。
具体的な弁護活動としては、現場検証や聞き込みで無罪を裏付ける証拠を見つける、目撃者の証言を弾劾する、被害者や関係者の証言を弾劾する、といった方法により、無実であることを証明していくことになります。

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