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夫婦間の問題でお困りの方夫婦財産はどうなるのか

婚姻中に夫婦で形成した財産は、財産分与で分けることになります。ここでは、財産分与について解説します。

財産分与とは

財産分与とは、離婚した際に、夫婦が結婚後に築いた財産を分けることをいいます。

財産分与の対象となる夫婦協同財産とは、預金、自動車、不動産、株式や年金などです。
プラスの財産(資産)とマイナスの財産(債務)の両方を含み、一般的には、プラスの財産からマイナスの財産を引いた残額が財産分与の基準になります。
財産分与は、結婚後に夫婦が築いてきた財産を分けることをいうので、結婚前に配偶者のそれぞれが保有していた財産、結婚中に相続した財産は財産分与の対象になりません。

財産分与をするために

財産分与の手続は、離婚調停や離婚訴訟の申立てと一緒に行われるのが一般的ですが、離婚が決まらないと財産分与はできません。調停がまとまらない場合は、離婚訴訟の判決によって決まることになります。

離婚した後でも、2年以内であれば財産分与を請求することができます。離婚後2年のうちに、財産分与を求める調停や審判を申立てる必要があります。

財産分与の種類

財産分与には、清算的財産分与、扶養的財産分与、慰謝料的財産分与の3つの性質があります。

清算的財産分与

婚姻中の共有財産を清算することをいいます。一般的な財産分与とは、この精算的財産分与を指します。夫婦が結婚している期間に築いた共有財産の清算が目的です。

扶養的財産分与

経済的に弱い立場の配偶者が、離婚後の生活を保障するために分配される財産的給付のことをいいます。扶養的財産分与の請求が認められるための主張立証は複雑なので、専門家に相談するとよいでしょう。

慰謝料的財産分与

離婚による慰謝料の意味合いをもつ財産分与のことをいいます。財産分与に、離婚による慰謝料を含めることができることは最高裁判所も認めています。慰謝料的財産分与で十分に金銭が支払われた場合は、配偶者の不貞行為等を理由に別途慰謝料の請求はできません。

財産分与の決め方

財産分与をする際、夫婦の財産は、2分の1ずつ分けるのが原則です。夫婦の一方が専業主婦又は専業主夫であった場合でも同様です。
夫婦共有財産は、夫婦が結婚中に協力して築いたものと考えられるためで、実務も、概ねこの「2分の1ルール」に則っています。

ただし、夫婦の一方が特殊な才能によって高額の収入を得ていたようなケースでは、裁判所は、「財産の取得や維持に対する夫婦双方の貢献度合い」「離婚後の当面の生活費援助」など、様々な事情を考慮して財産分与額を決定するので、2分の1にならない場合もあります。

財産額が変動した場合の財産分与

別居時と、離婚時で、財産額が変わるケースでは、別居時の財産額を基準として財産分与の額を決定します。これは、一般的な財産分与の場合、財産分与の対象となる財産は、夫婦の協力によって得られたものと捉えるので、特別の理由がない限りは別居時まで夫婦一緒に得た財産と考えられるからです。

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