神奈川県 横浜市の弁護士トップ > 夫婦間の問題でお困りの方 > 夫婦間問題の解決の流れ

法律相談のご予約は即日対応 予約専用ダイヤルまたは、お問い合わせフォームよりご予約ください。

ご予約は電話045-201-7508 ご予約はお問い合わせフォームから

横浜で弁護士がよく相談される他の悩み

  • 遺言・相続・成年後見
  • 交通事故に遭われた方
  • 不動産・賃貸・建築問題
  • 消費者取引トラブルに遭われた方
  • 会社の経営でお悩みの方
  • 夫婦間の問題でお困りの方
  • 職場・上司の関係でお悩みの方
  • 刑事事件・少年犯罪
  • クレサラ問題・過払い金請求
よくある他の悩みメニューおわり
横浜の弁護士によくあるご質問

神奈川県横浜市の弁護士事務所 地図・アクセス

みなとみらい線日本大通り駅より徒歩5分
JR根岸線・地下鉄関内駅より徒歩8分

事務所への行き方を詳しく
お客様の声 弁護士事務所の採用情報

夫婦間の問題でお困りの方夫婦間問題の解決の流れ

配偶者の不貞行為、家庭内暴力等、夫婦間のトラブルは様々です。ここでは、離婚や不貞行為に関するトラブル解決の手続について、その概要を解説します。

夫婦間問題

婚姻関係の破綻、離婚届の不受理の申出等

夫婦の関係の悪化により、一方の配偶者には本来離婚の意思がないのに、勝手に離婚届を提出されてしまったり、無理やり離婚届に署名、押印させられるケースもあります。このような場合は、市町村長に対し離婚届不受理の申出をしておくことで、仮に離婚届が提出されても受理されないようにできます。なお、意思に反して提出された離婚届は無効ですが、一度受理されてしまうと、離婚の無効を主張するためには非常に労力がかかります。

子の引渡し請求

別居中の妻が子連れて実家に戻った等のケースで、離婚時の親権者の決定より先に、監護権者指定により子を取り戻すことができる場合があります。また、面会交流により、子との面会を確保することもできます。

婚姻費用請求

婚姻費用の請求とは、毎月の生活費の支払いを求めることをいいます。内容証明郵便や話し合いによる任意交渉の他、家庭裁判所に対し調停や審判を申立てることにより配偶者に対する請求を行います。
婚姻費用の月額は、請求者の年収と相手方の年収、子の人数や年齢等によって判断されることになります。

離婚の方法

まず、双方で話し合いの上離婚の合意をする方法があります(協議離婚)。仮に双方の話し合いが不調に終わった場合には、家庭裁判所に対し離婚調停申立てを行うことになり、調停の場で合意できれば離婚が成立します(調停離婚)。調停も不調に終わった場合は、家庭裁判所に対し、離婚訴訟を提起することになります(なお、離婚訴訟で離婚が認められるためには、民法770条に定められた離婚事由が必要になります。)。

離婚の際には、夫婦共有財産の清算(財産分与と言います。)や、子親権の帰属、養育費、年金分割等が問題となります。なお、離婚訴訟の場合には、家庭裁判所に対し附帯処分申立てをすることにより、これらの事項について一挙に家庭裁判所の判断を仰ぐことができます。
協議離婚の際に合意した取り決めについては、離婚協議書にまとめて公正証書にしておくことをお勧めします。将来、養育費等の支払いが滞った場合に有益ですし、年金分割請求に際には必要になります。

協議離婚は、合意後、離婚届を作成し、役所へ離婚届を提出することで成立します。旧姓には戻らず結婚時の姓を維持したい場合は、離婚の日から3か月以内に役所に対しその旨の届出をしなければなりません。

財産分与

夫婦間問題でトラブルになりやすいのが、財産分与です。協議離婚をする場合は、後々のトラブル防止のために、離婚前に財産分与について決めておく方がよいでしょう。
協議離婚をする場合に、当事者間で話し合って取り決めたことは、「離婚協議書」などの書面にしておくようにすると良いでしょう。合意内容に金銭の支払いに関する取り決めが含まれているのであれば、強制執行認諾条項が入った公正証書を作成しておくとよいでしょう。相手方が任意の支払いをしない場合には、作成した公正証書を使って強制執行を申立てることが可能だからです。

離婚後2年が経過するまでは、財産分与の調停の申立てをすることもできます。調停で合意できない場合は、審判に移行し審判官が種々の事情を考慮して、財産分与の額を決定します。
なお、この2年が経過した後であっても、相手が任意に財産分与に応じる場合には財産分与を受けることができます。
また、離婚訴訟の場合には、附帯処分の申立てを行うことにより、当該訴訟内にて財産分与についても判断を得られます。

年金分割

離婚をする際、婚姻期間等の厚生年金や共済年金の保険料納付記録を按分割合に応じて、夫と妻との間で分割する制度です。分割されるのは、あくまで「納付記録」であり、受給できる年金額を分割するのではありません。また、分割の対象は厚生年金と共済年金に限られるため、例えば自営業者については分割できる年金記録はないことになります。年金分割には、合意分割と3号分割の2種類があります。
合意分割は、夫と妻の合意により、または家庭裁判所の判断により、分割を行うこと、分割割合を決定した後、年金分割の請求を行うことになります。
3号分割は、主に当事者と按分割合に関して、合意分割とは異なる制度です。すなわち、年金分割を受ける人は、国民年金の第3号被保険者(例えば専業主婦)に限られますし、按分割合は2分の1に固定されています。

法律相談のご予約やお問い合わせはこちら

045-201-7508 悩まずお気軽にお電話ください 045-201-7508または問い合わせフォームから