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暴力団関係者から受けた被害でお悩みの方暴力団関係者から不当な要求をされている方

「共同住宅から立退きを求めたら、法外な立退き料を要求された」「上納金の支払いを求められている」「個人的に脅されている」等、暴力団関係者からの不当な要求でお困りの際は、弁護士にご相談下さい。ここでは、不当要求への対応について解説します。

暴力団関係者に禁止されている不当要求とは

暴力団関係者からの不当要求については、いわゆる「暴力団対策法」という法律で規制されています(正式には「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」)。
この法律では、指定暴力団員に対して「暴力的要求行為」として、「人に対して、企業や団体の不正な経営内容や異性問題のスキャンダル等、人に知られていない事実の宣伝又は公表にかこつけて、口止め料として金品等を要求する行為」や「人に対して、寄附金、賛助金、その他名目のいかんを問わず、みだりに金品等の贈与を要求する行為」をはじめ、27の行為を禁止しています(暴力団対策法9条)。
これらの行為を行った場合は、都道府県公安委員会もしくは警察署長より「中止命令」や「再発防止命令」が出され、これらの命令に違反すると懲役又は罰金刑に処せられます()11条、49条1号)。

不当要求に実際に対応するには

暴力団関係者から実際に不当な要求をされた場合は、以下のような対応手順を参考にして下さい。
当事者間だけで対応すると、上げ足を取られてかえって要求が増すおそれもあるので、弁護士にあらかじめ対応を依頼しておくことも有効です。

来訪者のチェックと連絡

受付担当者は、来訪した暴力団関係者の氏名や人数を把握して、責任者に報告しましょう。

相手の確認と要件の確認

相手の暴力団関係者の住所、氏名、所属団体名、電話番号を確認し、要件の確認をしましょう。代理としてきた場合は、委任状の確認も行います。

応対場所の選定

素早く助けを求めることができる応対できるよう、場所を決めておきましょう。暴力団等の指定する場所や、組事務所には出向かないことが重要です。

応対の人相手

可能な限り相手より多い人数で応対し、より優位に立つよう準備しましょう。

対応時間

可能な限り短くしましょう。最初に「いつまでにならお話を伺います」等告げ、対応時間を過ぎても退去しない場合は、警察に不退去罪での被害届を出す旨を告げるのも有効です。

言動に注意

暴力団関係者は、論争に持ち込み、応対者の失言を誘ったり言葉尻を捉えて厳しく糾弾してきます。「申し訳ありません」、「検討します」、「考えてみます」等は禁物です。

書類の作成、署名、押印

暴力団は「一筆書けば許してやる」等と詫び状や念書等を書かせたがりますが、後日金品要求の材料などに悪用されがちです。署名や押印は禁物です。

即答や約束はしない

暴力団関係者の応対は、組織的に実施することが大切です。要求に即答や約束は禁物です。

トップに対応させない

決裁権を持った者が応対すると、即答を迫られます。次回以降からの交渉にも影響するので、決裁権を有するトップにいきなり対応させないようにしましょう。

湯茶の接待をしない

湯茶を出すと、暴力団関係者の居座りを容認したことになりかねず、凶器に使用される場合もあります。接待は不要です。

応対内容の記録化

電話や面談の応対内容は、犯罪検挙や行政処分、民事訴訟の証拠として重要です。相手に明確に告げて、メモや録音、ビデオ撮影をしておきましょう。

機を失せず警察に通報

違法行為があれば迷わずに警察へ通報しましょう。併せて弁護士にも連絡することをお勧めします。

<参考>

暴力団取締法で禁止される行為

①人に対して、企業や団体の不正な経営内容や異性問題のスキャンダル等、人に知られていない事実の宣伝又は公表にかこつけて、口止め料として金品等を要求する行為
②人に対して、寄附金、賛助金、その他名目のいかんを問わず、みだりに金品等の贈与を要求する行為
③建設工事等の請負業務の発(受)注者に対して、その発(受)注者が拒絶しているにもかかわらず、下請参入、資材の納入等の受入れを要求する行為
④縄張内で営業を営む者に対して、あいさつ料、みかじめ料等名目のいかんを問わず金品を要求する行為
⑤縄張内で営業を営む者に対して、日常業務用の物品購入、興業の入場券、パーティ券等の購入、用心棒料等を要求する行為
⑥金銭を目的とする消費貸借上の債務で、利息制限法に定める利息の制限額を超える利息の支払を伴うものについて、債務者に対し、履行を要求する行為
⑦人から依頼を受け、報酬を得て又は報酬を得る約束をして、債務者に対し、乱暴な言動を交えたり、迷惑を覚えさせるような方法で訪問したり、電話をかけるなどして債権を不当に取立る行為
⑧人に対して、金銭を目的とする消費貸借上の債務や家賃、購入した物品の代金等の全部又は一部の免除や履行の猶予をみだりに要求する行為
⑨金銭貸付業者以外の者に対して、みだりに金銭の貸付け、手形割引等を要求し、又は金銭貸付業者に対して、その者が拒絶しているにもかかわらず、貸付け、手形割引等を要求する行為
⑩証券会社及び投資顧問業、投資運用業等、金融商品取引業務を営む者に対して、その者が拒絶しているにもかかわらず、金融商品取引を行うこと又は証券会社に対して著しく有利な条件により有価証券の信用取引を行うことを要求する行為
⑪株式会社に対して、みだりに自己株式の買取り又はそのあっせんを要求したり、株式会社の取締役、執行役、監査役、株主に対しその者が拒絶しているにもかかわらず、買取り、あっせんを要求する行為
⑫銀行等に対して、その者が拒絶しているにもかかわらず、預金、貯金の受入れを要求する行為
⑬正当に使用する権利に基づいて、建物やその敷地を使用している者に対し、その意思に反して、これらの明渡しを要求する行為
⑭土地、建物を占拠したり、自己の氏名を表示したり(支配の誇示)して、所有権者、担保権者等が拒絶しているにもかかわらず、支配の誇示をやめることの見返りとして明渡し料等を要求する行為
⑮宅建業者に対し、その者が拒絶しているにもかかわらず、宅地等の売買、交換をすること、又は売買、交換、貸借の代理、媒介を要求する行為
⑯宅建業者以外の者に対して、宅地等の売買、交換をすること、又は人に対して宅地等の貸借をすることをみだりに要求する行為
⑰建設業者に対し、その者が拒絶しているにもかかわらず、建設工事を行うことを要求する行為
⑱暴力団の示威行事の用に供されるおそれが大きい集会施設等の管理者に対して、その者が拒絶しているにもかかわらず、その施設を利用させることを要求する行為
⑲人から依頼を受け、報酬を得て、又は報酬を得る約束をして、交通事故等の示談交渉を行い、損害賠償として金品を要求する行為
⑳人に対して、買った商品、受けたサービスの欠陥等を口実に損害賠償等の名目で、あるいは有価証券の売買で損害を被ったと因縁を付けて損失補てんを要求する行為
㉑行政庁に対し、許認可等の要件に該当しないのに許認可等をするよう要求したり、不利益処分の要件に該当するのに不利益処分をしないよう要求する行為
㉒行政庁に対して、許認可等の要件に該当するのに許認可等をしないよう要求したり、不利益処分の要件に該当しないのに不利益処分をするよう要求する行為
㉓国、地方公共団体等に対して、国、地方公共団体等が行う売買、貸借、請負等の契約の入札に関して、参加資格がない者や指名基準に適合しない者を入札に参加させるよう要求する行為
㉔国、地方公共団体等に対して、国、地方公共団体等が行う売買、貸借、請負等の契約の入札に関して、参加資格がある者や指名基準に適合する者を入札に参加させないよう要求する行為
㉕人に対して、国、地方公共団体等が行う売買、貸借、請負等の契約の入札に参加しないこと又は一定の価格その他の条件で入札の申し込みをすることをみだりに要求する行為
㉖国、地方公共団体等に対して、その者が拒絶しているにもかかわらず、自己や自己の関係者を国、地方公共団体等が行う売買、貸借、請負等の契約の相手方とすること、又は特定の者を契約の相手方としないことをみだりに要求する行為
㉗国、地方公共団体等に対し、国、地方公共団体等が行う売買、貸借、請負等の契約の相手方に、下請等の発注や資材、物品を納入させるように指導、助言等をすることをみだりに要求する行為

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