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遺言・相続・成年後見相続問題解決の流れ

相続とは、被相続人(故人)の死亡などをきっかけに、被相続人の財産上の地位を相続人が受け継ぐことをいいます。ここでは、相続が発生した場合の対応の流れについて解説します。

相続問題解決の流れ

相続人調査

相続が発生したら、まず相続人を確定させます。相続人調査は、遺言書や戸籍謄本等を収集して行い、誰が相続人なのかを確定します。

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相続財産調査

相続人が確定したら、次に、相続財産調査を行います。相続財産調査は、被相続人死亡時点で被相続人が所有していた不動産、預貯金(金融機関に相続開始日の残高証明書を発行してもらいます)、有価証券等のプラス財産の評価額の調査に加え、借金等マのイナス財産の有無の調査も行う必要があります。

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相続方法の決定

財産調査が終わったら、各相続人は相続方法を、以下の3つの方法から決定します。

単純承認

被相続人の財産の全てを相続するという方法です。多額の借金がある場合などを除き、最もよく行われる相続方法です。申立て等は必要ありません。

相続放棄

被相続人の財産を全て相続しないという方法です。財産の大半が借金である場合などによく用いられます。他の相続人の意向に関わらず、相続人1人で申立てることができます。

限定承認

被相続人の財産がプラスかマイナスか分からない場合に、預金などのプラスの財産から借金などのマイナスの財産を差し引いて、プラスの財産が残った場合に残った財産を相続する方法です。ほかに相続人がいる場合は、相続人全員の同意が必要です。

相続放棄と限定承認は、相続開始日(通常、被相続人の死亡日)から3か月以内に家庭裁判所に申立てを行う必要があり、この期限を過ぎると単純承認をしたとみなされることになります。また、相続財産の全部又は一部を処分したときも、同様に単純承認したものとみなされます。ただし、財産調査が3か月以内に終わらない等、相続方法の決定を3か月以内にできない場合は家庭裁判所に申立てることで、熟慮期間を延ばすことができます。

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遺産分割協議

相続財産の分割は、単純承認や限定承認をした相続人全員参加の話合いで決定します。協議がまとまったら、それを遺産分割協議書に記載し、相続人全員の署名と実印を押します。

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財産の名義変更(土地、建物、預貯金などの名義変更)

遺産分割協議書がまとまったら、財産の名義変更を行います。
不動産の場合は、法務局に所有権移転登記申請を行い、預貯金の場合は、各金融機関の名義変更をしてもらいます。

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相続税の申告

相続財産の金額が確定したら、相続税の申告を忘れてはなりません。相続税の申告は、相続が発生した翌日(被相続人死亡の翌日)から10か月以内に行う必要があります。
相続税の申告が必要となるのは下記の基礎控除額を超える相続財産がある方です。

基礎控除額=5000万円 + 相続人の人数 × 1000万円
なお、法律改正により、平成27年1月1日以降に発生した相続の基礎控除額は、次のとおりです。
基礎控除額=3000万円 + 相続人の人数 × 600万円

<参考>相続問題解決の流れタイムスケジュール

被相続人死亡後の期限 なすべきこと
7日 死亡届の提出
死体火葬許可申請書の提出
14日 世帯主変更届の提出
銀行預金口座凍結の連絡
故人が国保、後期医療の場合→資格喪失届、保険証の返還手続
故人が年金受給者の場合→年金受給停止の手続
遺族が健康保険の被扶養者の場合→国民健康保険加入の手続
3か月 相続放棄、限定承認の申述(法要の際に、遺産分割協議を行う方が多いです)
4か月 準確定申告(被相続人の所得税の申告、納付)
10か月 相続税の申告、納付(遺産分割協議がまとまらない場合は法定相続分で分割したものとして納税し、遺産分割協議の確定時点で修正申告等を行います。)
2年 故人が健康保険の場合→埋葬料の請求、生命保険の死亡保険金受給の手続
被相続人が国保、後期医療の場合→葬儀の日から2年以内に葬祭費の請求
5年 遺族年金請求の手続

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