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交通事故にあわれた方保険に入っている場合の対応

自動車保険には、いくつかの種類があります。交通事故にあった場合、保険を有効に使うことで被った損害をカバーすることができます。

自動車保険とは

自動車保険には、自賠責保険と任意保険があります。両者は、自賠責保険でまかないきれない部分の損害を、任意保険がカバーするという補完関係にあるのが特徴です。

自賠責保険

自賠責保険は、自動車やバイクの所有者と運転者に加入が義務付けられた保険です。
自賠責保険の範囲は、対人賠償に限られています。つまり、交通事故で死傷した相手側の運転者や歩行者、同乗者などに対してのみ賠償金が支払われます。加害者側のけがや車両の破損には賠償金が支払われません。
交通事故を起こした加害者に資力がなく、損害賠償金の支払能力がなくても、被害者は自賠責保険によって、一定の金額までは賠償金を受け取ることができます。

自賠責保険の支払い限度額は以下のように決められています。

  • 死亡:最高3,000万円
  • 傷害部分:最高120万円
  • 後遺障害部分:程度に応じて75万円〜3000万円
    常に介護が必要な場合は最高4000万円

任意保険

任意保険は、自動車の保有者や運転者が、任意に加入する保険です。
任意保険の範囲は、対人賠償に限らず、物損事故を含めて幅広く対応することができます。
また、加入者が保険の補償のレベルを選ぶことができ、加入者(加害者)が契約した補償額が保険金の支払い上限額になります。
任意保険には、対人賠償、対物賠償、搭乗者傷害補償、車両補償などがあり、保険金の支払い基準は各保険会社が独自に定めています。

交通事故にあった場合の賠償

交通事故にあった場合、事故の被害者は、加害者が加入する自賠責保険と任意保険のいずれかから賠償をしてもらうことになります。
もっとも、実務上は、加害者の加入する任意保険から自賠責保険分も一括して賠償してもらうことが多いです。

弁護士費用特約

任意保険には、損害賠償などの交渉を弁護士に依頼した場合の費用を、決められた限度の範囲内で保険会社が負担するという制度があります(いわゆる「弁護士特約」のことです。)。

前述のように、交通事故後、弁護士を依頼する前には、加入している保険会社が示談交渉にあたることが多いのですが、被害者が自身の任意保険を使って弁護士に交渉を委任することも可能なのです。

また、弁護士特約の内容や事情によっては、加入者である被保険者だけでなく、その配偶者や子、同居の家族なども特約を利用できる場合があるので、一度確認してみることをお勧めします。

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