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お金を払ってもらえない方「保全手続」とは何か

貸金の返還を求める裁判に勝って勝訴判決を得ても、相手にお金がなければ、その勝訴判決は絵に描いた餅になってしまします。そこで、裁判を起こす前に、保全処分の申立てを検討することがあります。
保全処分とは、相手方の財産が散逸してしまわないようあらかじめ確保しておくことで、勝訴判決取得後に確実に貸金を回収できるようにする手続のことをいいます。

保全手続とは

保全手続きには、大きく分けて仮差押えと仮処分の2種類がありますが、金銭を目的とする債権(金銭債権と言います。)の回収のためには、仮差押えの方法が用いられます。

仮差押えとは

仮差押えとは、金銭債権の執行を保全するもので、裁判所に対して財産を仮に差押えるよう申立てる制度のことをいいます。
仮差押え処分の具体例としては、債務者が銀行預金や売掛金債権を持っている場合に、その銀行や債務者の取引先に対し債務者への支払いを禁止する等の効果がある処分が挙げられます。その後、債権者は、勝訴判決を得た場合後に、銀行や取引先から直接支払いを受けて、債権を回収します。
また、債務者名義の不動産があるような場合には、これを売却すること等を禁止させる処分のことです。債権者は、勝訴判決を得た場合は、その不動産に対する強制執行を行う必要があります
仮差押があると、債務者は、財産の処分ができず、大きなマイナスを被ります。

仮差押え効果とは

債務者の中には、本当に経済状態が悪化して債務を履行できない人だけではなく、あらかじめ財産を家族や第三者に贈与、売却したり、預金を引き出しておくなどして、強制執行を免れようとする人もいます。
このような行為は、強制執行妨害罪に問われる可能性もありますし、他の法的手段により回復することも可能ですが、債権者にとっては大きな負担を強いられることになります。
このような事態を防ぐためにも、仮差押え債務者の財産の流出を予防しておくことは、債権を確実に回収するために有効な手段ということができます。

仮差押えをする方法とは

仮差押えは、債務者の財産処分を防ぐために迅速に行う必要がある一方で、債務者に大きな負担をかけるものです。
そのため、仮差押えをするためには、裁判所に対し申立てをして、仮差押命令を発令してもらう必要があり、その際、以下の要件を満たすことを根拠資料に基づいて明らかにする必要があります。

これらの判断は、相手方に秘密のまま、裁判所において書面審理で迅速に行われます。
また、仮差押の決定には、後日の訴訟で、誤りであったことが明らかになった場合に備えて、通常、裁判所の指定する金額と方法により担保を立てることが条件となります。この担保を立てることで、仮差押命令が発令されることになります。

仮差押命令が発令され、執行されると、相手方債務者は、その財産の処分に大きな制約を加えられます。具体的には、預金債権では債務者はその口座から預金を引き出すことができなくなり、不動産では仮差押えの登記が付されます。これにより、仮に債務者が不動産を第三者に売却して、強制執行時には所有者が債務者でなくなっていたとしても、当然にその不動産に対して強制執行をかけることができます。

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