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交通事故にあわれた方交通事故解決の流れ

交通事故が発生してから事件が解決するまでの流れは、概ね以下のようになります。

交通事故が発生してから事件が解決するまでの流れ

治療

交通事故の被害に遭い、病院で診察を受ける際、健康保険証を利用するか否かは患者である被害者本人が決めることができます。病院から健康保険証が利用できない等と言われるケースがありますが、基本的には健康保険証の利用が可能ですので、病院からよく事情を聴いてください。
健康保険証を利用するか否かに関わらず、治療費などの交通事故と因果関係があると認められる費用は、事故の相手方である加害者に対し、交通事故の過失割合に応じて負担を求めていきます。

症状固定、後遺障害認定

症状固定とは、治療を継続しても症状改善の見込みがない」と判断された状態のことをいいます。
具体的には、怪我が完治した場合や、事故前と同じ状態には戻れないが、これ以上治療を続けても改善を期待できない状態に至った場合(後遺障害が残存した場合)です。
症状が固定すると、まず、保険会社は病院に対する入通院治療費を支払いを中止します。症状固定後に入通院を継続してもその分の治療費は保障されません。また、症状固定後に会社を欠勤したり、有休を取得しても、その分は保障してもらえません。
他方で、症状固定後、後遺障害が認められる場合(後遺障害が認められるためには、関係機関による認定が必要です。)には、後遺障害による慰謝料と逸失利益の賠償が認められます。また、負傷したことそれ自体に対する慰謝料の請求も可能です。

示談交渉

症状固定後は、相手方の損保会社から示談額の提示があります。その提示額を受け入れ示談に応じるべきか否かについては、弁護士に相談するなどして慎重に判断しましょう。

調停、裁判

示談交渉が決裂した場合、調停や裁判といった法的手続によって最終的な解決を図ることになります。もっとも、調停や裁判には時間、労力、コストが掛かりますので注意が必要です。

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